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地域貢献活動推進センター・事業助成の
基本的考え方
平成13(2001)年7月24日
改訂 平成19(2007)年6月7日
改訂 平成21(2009)年9月25日
社団法人 日本建築士会連合会
地域貢献活動推進センター委員会
1. はじめに

推進センターでは、平成9年4月、助成事業発足以来、平成21年3月現在で実に894の事業に活動助成を行ってきた。平成19年度からは、連合会の「もの・まち・くらしづくり」の実践活動を通じた業務領域の拡大施策に基づき、<地域に密着し、住民・行政・諸団体などと一番身近な関係にある建築士会の内部組織>に注目し、組織と住民が連携した「もの・まち・くらしづくり」の地域貢献活動への助成・支援を推進することとし、事業の推進に取り組んでいます。
 平成21年度になり、これまでの活動センター基金設立の早期設置策や当該建築士会のご協力ご尽力により、今年度中に全建築士会で基金が設置できる運びとなりました。
これも偏に各建築士会のご尽力の賜とお礼申し上げます。
 今年度においては、制度発足以来12年を経過したことを踏まえ、活動センターへの事業助成の運用の適正化を図るため、「基本的考え方」の見直しをしました。
以下に推進センターの事業助成の基本的考え方を記述しますので、活動センターの基金運営に当たってご参照下さい。

2.助成対象活動団体について

(1)対象とする活動団体
  1. 建築士会及び建築士会の内部組織(支部・研究会等)
    地域貢献活動は、様々な地域ニーズに機敏に反応していくことを求められております。
    例えば、活動団体が建築士のみによって組織され、その活動団体が地域貢献活動のコーディネーター機能、住民活動支援機能等を持ち、地域住民等と連携して活動することは、職能を生かした地域貢献と考えられます。
      このため、この主旨を生かして、建築士会及び建築士会の内部組織(支部・研究会等)が地域住民等と現に連携している或いは連携する活動計画を持っている<もの・まち・くらしづくり>活動を助成の対象と考えています。
  2. 建築士と住民等によって構成される組織
    地域住民等により構成される活動組織に建築士が職能を生かして参画している場合、は、地域貢献活動と考えられます。
    事業助成の対象となる活動組織に、士会会員が参画し、その活動に一定の役割を果たしていることが基本です。その目的は、単なる事業助成ではなく活動団体の活動を通じて、建築士会活動をより活性化させることによって、自然に建築士会及び会員への高い評価と認識に繋がり、建築士会活動が大きく広がっていくことにあります。

(2) 対象にしない活動団体
  活動センター制度の目的からして、地域貢献活動団体とは、継続した組織で地域に対して一定の成果を上げることを目的とする団体を指していますので、一過性の活動団体は対象としません。              
                                        
3. 事業助成について
  1. 対象とする事業
    推進センターでの審査は、地域貢献活動の調査・企画・設計・啓発など具体的内容がより明確であり、かつ、その事業化の展望が期待できるもの、営利を目的としない地域への貢献が明確なものを評価しています。ただし、その事業化のための建設工事費は助成対象とはしていません。
  2. 対象のテーマ
    推進センターでの事業助成は、国内での活動に限り、「地域のまちづくり」「歴史的遺産の再生と活用」「景観の保全」「居住環境の保全・改善」「福祉環境の整備」「地域住宅づくり」「地域防災」「自然環境の保全・整備」「その他 地域活性化、社会サービス等」をテーマに、活動している団体を助成対象としています。
  3. 対象の地域
    国外への国際的な貢献活動については、国情が異なることから助成審査での判断が難しく、助成の対象としていません。
  4. 対象とする事業経費
    活動センターの事業助成は、本来活動団体の特定の活動テーマに対する事業活動費の助成を対象としたものですが、その目的を達成するために必要不可欠な、様々な運営経費も含まれるものと考えています。
  5. 事業の継続
    PR活動・相談会・講演会等の一過性のイベント及び継続性のない単発の催事に対しては、推進センターの助成対象とは考えていません。
  6. 同一活動団体による同一テーマに対する助成継続期間
      推進センターが行う事業助成にあたり、同一活動団体による同一テーマに対する助成の継続期間は3年を限度といたします。また、活動センターが規約等に基づき3年を超えて助成する場合は、活動センターの自己負担となります。
     
  7. 重複助成について
    地域貢献活動団体の中で、当該事業に関して、他の組織・団体から助成を受けている場合も、継続的な活動でより発展性のある活動としていくためには助成の対象とすることが必要と考えています。但し、活動センターから助成を受けて行う事業と他の助成を受けて行う事業を事業内容、収支とも明確に切り分けて下さい。
  8. 申請の代表者
     ・建築士と住民等による活動団体においては、活動センター設立の本来の趣旨から地域住民による地域貢献活動に建築士会会員が参画する組織を支援することにありますが、申請者の代表は建築士会会員に限るものではありません。
    ・建築士会及び建築士会の内部組織(支部・研究会等)においては、住民などと連携した地域密着型の活動であることを踏まえ、申請者の代表者は、建築士会の長、建築士会の内部組織に所属する建築士会会員とします。
  9. 少額助成
      5万円未満の少額申請については、推進センターの助成対象といたしませんので、各活動センターで助成の可否についてご判断の上、最終決定して下さい。
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